脳梗塞、脳出血、脊髄損傷、腰痛、五十肩などの後遺症改善を目的としたリハビリサービス

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外来リハビリが終了(打ち切り)した方へ

2019.04.18

外来リハビリってなに?

外来リハビリは、その名の通り外来で行うことのできるリハビリテーション(リハビリ)のことを言います。リハビリ自体は、入院や在宅での訪問リハビリテーション、機能訓練としてはデイサービスでも行えますが、退院してからは定期的に外来で通われている方も多いのではないでしょうか。



外来リハビリのこれまで

これまでは、外来リハビリを行うことのできる条件がいくつかありました。例えば、病気を発症してから何日間経っているかによって、リハビリの時間が決まっていました。


具体的には、脳卒中などの脳血管障害では180日以内、骨折などの運動器障害では150日といったような期限があり、それを超えると月に13単位という時間でしかリハビリを行えないのです。1単位は20分であり、つまり260分(4時間ちょっと)しかリハビリを行えないという制限がありました。



外来リハビリが打ち切りになった理由

しかし、平成31年4月からはさらに条件が厳しくなりました。これまでの外来リハビリは介護保険へ移行していくという考えのもと、要介護認定者では外来リハビリは基本的に行えず、介護サービス上でのリハビリを行うようにという話になったのです。


しかしながら、皆さんもご存知のようにデイサービスや訪問リハビリで行うサービスでは、様々な限界があります。例えば、デイサービスではたとえ”リハビリ特化型”と言えども、いわゆるリハビリの専門職種が常駐していないところが多かったり、在宅でのリハビリはあまり活動的なことが行えないというものです。


それでは、これまで病院でできていたリハビリのように、活動的で機能の改善も踏まえたリハビリは、どこで行うことができるのでしょうか。



外来リハビリの代わりになるサービス

そこで外来リハビリの代わり、またはそれ以上の改善を目指して行うことができるサービスが、保険外によるリハビリサービスです。


保険外とは、これまで受けていた外来リハビリのように保険で一部をまかなうのではなく、自己負担で行うサービスになります。自己負担で行う分、以下のメリットがあります。


・好きな量だけ、リハビリを行うことができる


・好きな時間に、リハビリを行うことができる


もちろん、自己負担ですので金額は高くなるのですが、代わりにリハビリの時間を増やすことができ、機能の改善に向かう可能性がグンと高くなるかもしれません。


ただし、機能が改善するには一定のルールが必要です。それは、行なっているリハビリは科学的な根拠(エビデンス)が踏まえられているか、リハビリの方法を決定する際に一方的に押し付けられていないかといったことです。


実はリハビリの多くは、担当する理学療法士や作業療法士が一方的にプログラムを決めてしまうことがほとんどであり、それでは良くなるものも良くならなかったり、あたかも良くなったように見えてしまうということがあります。


 


このように、外来リハビリができなくなってしまった今、代わりとなるサービスがあることも知っておくことで、より”なりたい自分”に近くことができるかもしれません。


外来リハビリについては、http://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/info/shingi_386_20180124.pdf

の248ページに掲載されていますが、患者さんには少しわかりにくくなっていますので、もし疑問がある方は、AViC(03-6411-6858)またはhttps://www.avic-physio.com/contact/にお問い合わせください。



藤本修平
執筆者

藤本修平

博士(社会健康医学)/ 理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中)
“脳卒中”の認定理学療法士かつ“健康情報学”の専門家。情報を上手に使いながら利用者様の日常の行動を変えることを得意とし、臨床現場での活動のみならず数々の研究活動・講演活動の経歴を持つ。

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